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​投資管理ビザ

「経営管理ビザ」とは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。

最低要件

  1. 事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。

  2. 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

  3. イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 
    ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
    ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。

  4. 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書

  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝)

  • 返信用封筒

  • パスポート写し

  • 学歴/職歴証明書

  • 申請理由書

  • 事業計画書

  • 損益計画表

  • 登記事項証明書

  • 定款写し

  • 年間投資額説明書

  • ​会社案内

  • 会社の写真

  • 事務所契約書写し

  • ​給与支払事務所等の開設届出書の写し(税務署の受付印があるもの)

  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し

  • 法人設立届出書の写し

  • 青色申告の承認申請書写し

  • など

申請流れ

STEP1

無料相談

STEP2

行政書士先生を紹介、業務のご依頼

経営管理ビザ取得の業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。

STEP3

会社設立

STEP4

各省庁への届出

STEP5

事業開始の準備

STEP6

従業員がいれば、雇用保険・社会保険等への加入を行います。

STEP7

経営管理ビザ申請書類作成

STEP8

入国管理局への申請代行

お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)

STEP9

許可の取得代行

STEP10

パスポートご返却

限定情報

​投資管理ビザQ &A

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